韓国人が死亡した際の相続手続き
1、韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができる。
(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければならない。
2、韓国の相続ルール
日本法との違い
①第一順位に孫やひ孫が含まれる。子、孫、ひ孫の人数が多いほど、配偶者の取り分は減る。
②子のいない夫婦で親や祖父母も他界していた場合、配偶者の単独相続となる。
③子が先に死亡していた場合に孫だけではなく子の配偶者も相続人になる。
「代襲相続人」に子の配偶者も含まれる
3、在日韓国人の方でも日本法によって相続をする方法
①生前、日本法で相続できるような内容の遺言書を作成しておく
②生前、帰化をして日本人になってしまう
4、相続手続き:死亡届提出、戸籍関連書類収集
(1)日本の市区町村役場に死亡届を提出
↓
(2)韓国領事館に死亡届を提出
その際、日本の役所で発行の「死亡届記載事項証明書」等が必要になる
↓
(3)出生以降全ての韓国の戸籍関連書類の収集、翻訳
しかし、韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。
なので
①2008年以前の戸籍書類
出生~2008年までの除籍謄本
②2008年以降の戸籍書類(家族関係登録簿)
基本証明書(기본 인증서)、家族関係証明書(가족관계증명서)、婚姻関係証明書等
なお、日本の相続手続きで使用するには、それぞれの和訳文が必要です。
5、相続手続き:戸籍関連書類収集後
被相続人(韓国籍)の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」に相当する、除籍謄本、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などを取得収集後、以下の書類などを用意。金融機関などで相続手続きを進めていきます。
①遺産分割協議書:
相続人全員が署名捺印
②相続人全員の印鑑証明書:
日本に住民票があれば韓国籍の方も市区町村役場で作成可能。
韓国在住の韓国籍の相続人、日本国籍で日本に住民票がない相続人の場合、韓国の公証人または在大韓民国日本国大使館にて「サイン証明」を取得します。
③韓国籍の相続人の方は基本証明書、家族関係証明書+和訳文
④日本国籍の相続人の方は戸籍謄本
⑤相続関係説明図:
相続人の中に外国籍の方がいると「法定相続情報一覧図」を作成することができないため
※参考:「在大韓民国日本国大使館HP「署名(及び拇印)証明 <サイン証明>」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟



