「預金者保護法」に基づく、偽造・盗難カード等被害の補償について
1、「偽造・盗難カード」による被害の補償
平成18年「預金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」が施行。
偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について、原則として補償されます。
ただし、「重大な過失」がある場合は補填されません。
ここでいう「重大な過失」とは
①本人が他人にキャッシュカードの暗証番号を知らせた場合
②本人がキャッシュカードの上に暗証番号を書き記したメモを置いた場合
③本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
等が挙げられます。
2、補償の対象期間、条件
(1)補償の対象期間
被害を金融機関に通知した日から遡って30日まで
(2)補償の条件
①カードの盗難がわかったら、速やかに金融機関に通知する
②遅滞なく盗難に至った事情、状況等を金融機関に十分な説明をする
③金融機関に対し、警察へ被害届けを提出したこと等を示す
投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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