「死んだら、私の財産は、誰に行く?」トラブルを防ぐ超簡単なコツ:Yahoo NEWSより

㋐遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておく

㋑遺言書を作成せず、思わぬ相続人(兄弟姉妹、前妻の子供とか)が登場してしまう

もうちょっと正確に書くと、前妻の子供は元々「相続人」なので、「思わぬ」じゃないんですけどね。

相続発生後、㋐と㋑の状態は天と地ほど違う。

㋑の場合、遺産分割協議になりますが、日頃疎遠であろう兄弟姉妹や前妻の子供と協議してうまくいくとは思えない。

それを防ぐには、遺言書を作成する際に「誰が相続人になるか?」をしっかり把握しておくこと。

作成の段階で専門家に相談すれば、しっかりイメージすることができる。

「争族」を防ぐには生前から十分な準備を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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