店に飲食物持ち込みで『罰金1万円』、飲食店の独自ルール 法的な有効性は?:Yahoo NEWSより

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まず、独自ルール以前に、無断で持ち込みは「常識」がない、で片付けてよいと思う…。

飲食店がこういうルールを作る、ってことは、このようなことが頻繁に起こるってことでしょ?。

非常に嘆かわしい。

罰金1万円より、発見次第退店してもらう、でよいのでは。

それはともかく…。残念ながら、コンビニの駐車場等に貼ってある「無断駐車罰金1万円」と同じで、即徴収可能ではない。相手が拒否したら最終的には裁判に訴えるしかない。

「60万円以下の金銭の支払いを求める場合として「少額訴訟」が用意されてます。

仮に少額訴訟を利用したとして、飲食物持ち込みにより店舗にどの程度損害があったか? 、旨の立証責任は原告にあります。

飲食物を注文しなかったことによる損害なら、損害額はせいぜい「飲食物の原価分」でしょう。

全然割に合わない。

現実の問題、貼り紙をすることにより罰金を支払ってもらうのと同じく、裁判に訴えるのも難しいでしょうね。

◎参考:「少額訴訟」(裁判所HPより)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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