店に飲食物持ち込みで『罰金1万円』、飲食店の独自ルール 法的な有効性は?:Yahoo NEWSより
1、店に飲食物持ち込みで『罰金1万円』、飲食店の独自ルール 法的な有効性は?
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まず、独自ルール以前に、無断で持ち込みは「常識」がない、で片付けてよいと思う…。
飲食店がこういうルールを作る、ってことは、このようなことが頻繁に起こるってことでしょ?。
非常に嘆かわしい。
罰金1万円より、発見次第退店してもらう、でよいのでは。
それはともかく…。残念ながら、コンビニの駐車場等に貼ってある「無断駐車罰金1万円」と同じで、即徴収可能ではない。相手が拒否したら最終的には裁判に訴えるしかない。
「60万円以下の金銭の支払いを求める場合として「少額訴訟」が用意されてます。
仮に少額訴訟を利用したとして、飲食物持ち込みにより店舗にどの程度損害があったか? 、旨の立証責任は原告にあります。
飲食物を注文しなかったことによる損害なら、損害額はせいぜい「飲食物の原価分」でしょう。
全然割に合わない。
現実の問題、貼り紙をすることにより罰金を支払ってもらうのと同じく、裁判に訴えるのも難しいでしょうね。
◎参考:「少額訴訟」(裁判所HPより)
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