代償分割
1、代償分割
遺産を分割する方法には、以下の3つの方法があります。
(1)現物分割:
土地や建物、株式、現金等の財産を、現物のまま相続人の間で分割する方法
(2)換価分割:
不動産等の遺産を売却、得られた売却金を相続人の間で分配する方法
例:相続人が子供3名。6000万円の不動産があった場合、不動産を売却、各2000万円ずつ受け取る方法です。
(3)代償分割:
相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法。
代償金の金額は、民法が定める「法定相続分」に応じて計算します。
例:相続人2名。6000万円の不動産があった場合。兄が不動産を取得して弟に3000万円の代償金を支払う方法です。
2、代償分割のメリット
①代償分割を利用すると、他の相続人へと法定相続分に応じたお金が支払われるので不公平感が小さくなる。
②代償分割なら不動産を手元に残せる。
③「小規模宅地等の特例」を適用することができる。
3、代償分割のディメリット
①不動産の評価方法が原因で揉める危険性がある
②不動産を取得した相続人に資力がないと難しい
4、代償分割の遺言書の書き方
第1条 別紙1の不動産を、妻 甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
第2条 妻 甲府花子は、第1条の財産を相続することの代償として、長女 甲府唯、二女 甲府結花 及び長男 甲府一郎にそれぞ れ別紙1の不動産の相続税評価額の24分の1の代償金を支払うこと。支払い方法は無利息で60回分割払いとし、遺言者の死亡した日の属する月の翌月から、毎月末日限り支払うこととする。
代償分割を利用して代償金を受け取った場合、相続税の課税対象にはなりますが、「遺産分割協議書」に「代償分割により代償金を支払う」という趣旨の記載をすれば原則贈与税を課されることはありません。
記載がないと、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性があります。
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