在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。

「配偶者ビザ」とも呼ばれています。

外国人の配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、申請の種別が異なります。

(1)出入国管理局に在留資格「日本人の配偶者等」を申請する

(2)出入国管理局による審査

(3)出入国管理局から「在留資格認定証明書」が送られてきたら、配偶者に郵送

(4)在外日本公館で査証申請。配偶者ビザの交付を受ける

(5)3カ月以内に来日

上陸審査の際、ビザが貼られた有効なパスポートと在留資格認定証明書を提示、在留カードの交付を受ける

(6)日本国内に住居地を定め、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村役場に住居地の届出を行う

(1)出入国管理局へ、在留資格「日本人の配偶者等」への「在留資格変更許可申請」

(2)出入国管理局による審査

(3)出入国管理局から審査結果が送付。新在留カードを受取に行く

◎必要なもの

①パスポート

②現在所有の在留カード

③申請受付票

④受領した通知はがき

⑤手数料納付書

①在留資格認定証明書交付申請書:1通

②質問書:1通

③メール、LINEでのやりとり,通話記録等を印刷したもの

④返信用封筒:1通

上記の書類に加え

◎外国人配偶者が用意するもの

⑤写真:1枚(縦4cm、横3cm)

⑥国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

◎日本人の配偶者が用意するもの

⑦戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

⑧住民票

⑨住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの):1通

⑩身元保証書:1通

①在留資格変更許可申請書:1通

②質問書:1通

③メール、LINEでのやりとり,通話記録等を印刷したもの

④スナップ写真:結婚式や旅行の際に撮影したもの等、数枚)

上記の書類に加え

◎外国人配偶者が用意するもの

⑤写真:1枚(縦4cm、横3cm)

⑥国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

⑦パスポート

⑧在留カード

◎日本人の配偶者が用意するもの

⑨戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通

⑩住民票

⑪住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの):1通

⑫身元保証書:1通

(1)結婚の実態が大切

交際期間があまりにも短く,交際していたことが証明できないような場合、「偽装結婚」等、疑われます。

(2)安定した収入が必要

(3)夫婦の年齢差が大きいと「偽装結婚」等、疑われます。

(4)外国人との離婚歴があると「偽装結婚」等、疑われます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

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①死亡届:市区町村役場に7日以内 ②配偶者に関する届出:出入国管理局に14日以内 ③在留資格の変更許可申請:出入国管理局に6か月以内

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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