老犬ホームに、飼い主死亡後も「終生飼養」を依頼するには

現在日本人の平均寿命は80歳を超え「人生100年時代」と言われるようになっています。

同時に医学の進歩などにより犬も高齢化、長寿化が進んでいます。

高齢者の犬などのペット飼育が肉体的、精神的に健康に寄与することがよく知られている通りですが、様々な事情で最後まで面倒を見ることが難しくなる場合もあります。

そのため、

①飼い主が高齢ゆえに、体力的に老犬の介護、看病が思うようにできない。

②飼い主が入院、施設に入ることになっても、犬の世話をしてくれる人がいない

③老人ホームに入所することになったが、犬を一緒に連れていくことができない

などの理由で「老犬ホーム」の需要が高まってます。

飼い犬を老犬ホームに預けるために、施設と「老犬ホーム利用契約書」を締結します。

「老犬ホーム利用契約書」には
㋐対象犬:犬種、年齢、マイクロチップ番号、登録番号など

㋑飼養管理:給餌及び給水、排せつの介助、散歩など

㋒医療措置
などの条項を設けます。

※参考:「環境省HP「共に生きる 高齢ペットとシルバー世代」

飼い主死亡後も、老犬ホーム施設に「終生飼養」していただくためには、「老犬ホーム利用契約書」にその旨の条項を盛り込みます。

具体的には
(1)飼い主が死亡した場合の終生飼養
例:乙(老犬ホーム)は、甲(飼い主)の死亡後も、本犬について本契約を継続し、本犬がその生涯を終えるまで、終生飼養することを基本とする。

(2)飼い主死亡後の飼養費
例:
甲の死亡後に必要となる本犬の飼養費については、生前に飼養費として金 壱百万円也(100万円)を寄託する

甲死亡後の飼養費には、原則として次の費用を含むものとする。
1 食費
2 日常的な飼養管理費
3 通常の健康管理費
4 動物病院での医療費

(3)飼い主死亡後の通知
例:
甲が死亡した場合、甲の相続人、遺言執行者その他甲が指定した者は、乙に対し、速やかに甲の死亡を通知するものとする。

甲は、本契約の存在及び乙による終生飼養の意思を、相続人その他関係者にあらかじめ知らせておくものとする。

(4)本犬の所有権
甲死亡後の本犬の所有権については、甲の遺言により乙に譲渡する

乙への譲渡については、遺言書にて「負担付き遺贈」の形式で盛り込む

(5)本犬の死亡
例:
本犬が死亡した場合、乙は、甲が生前に指定した方法に従い、火葬、埋葬その他必要な措置を行う。

本犬の死亡後に必要となる火葬費、埋葬費、納骨費その他の費用については、別途、甲の指定資金から支払うものとする。

~関連記事~

老犬ホーム

1、老犬ホーム 現在日本人の平均寿命は80歳を超え「人生100年時代」と言われるようになっています。 同時に医学の進歩などにより犬も高齢化、長寿化が進んでいます…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!