医療費の支払い義務は相続されるか?

元々、病院代は被相続人に支払い義務があります。

なので、亡くなった後は、被相続人の相続債務となり、相続人へ相続されることになります。

被相続人の預金から生前の病院代を支払うことは、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条1項)。

単純承認とは、相続人が、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続することをいいますが、単純承認したものとみなされる結果、相続放棄できなくなります。

撤回もできません。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う(民法第761条:日常家事債務)。

夫婦は日常の家事に関する債務の連帯責任があります。

医療費は「日常家事債務」該当するので、相続人である配偶者は、被相続人の生前の医療費を支払わなくてはなりません。

「高額医療制度」とは、医療費の家計負担が重くならないように、月の初めから終わりまでの医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を支給する制度のことをいいます。

還付金は世帯主に支払われるものなので、この還付金は世帯主だった被相続人の相続財産に含まれることになります。

したがって、相続放棄をした場合、「高額医療制度」の還付金を受取ることができなくなります。

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