不動産を相続。「買取」と「仲介」の違い

「買取」とは、不動産会社が直接不動産を買い取る方法のことをいいます。

他方「仲介」とは、不動産会社が売主と買主の間に立ち、「仲介役」となって不動産を取引する方法のことをいいます。

両者は、不動産を売る相手(買主)が異なります。

◎「買取」のメリット

(1)「仲介」と比べ、売買期間が短くなる

買取は不動産業者が買取査定価格を算出。売主がその価格に応じれば契約成立。決済後に引き渡しをして完了となります。

「仲介」と異なり、買主を探す必要がありません。

(2)内覧対応が不要です

不動産会社が家や室内を確認するだけです。

「仲介」のように、買主候補の方に家を見られることがありません。

(3)契約の確実性

買主が不動産会社なので、「仲介」と異なり、契約解除の可能性が少ないです。

(4)原則として「契約不適合責任」は不要

原則として、買取では「売却したものが契約内容と異なる場合、売主が債務不履行の責任を負う」旨の責任(契約不適合責任)が免責されます。

なので、不動産会社に売却後、何かの不具合が発覚したとしても、損害賠償などを支払う必要がありません。

◎「買取」のディメリット

(1)売却価格が低くなりがちである

買主である不動産会社は、購入した不動産に付加価値をつけて、自社の利益が出るように再販売するため、一般的に、買取価格は相場価格の6割から8割程度になることが多いです。

◎「仲介」のメリット

(1)「買取」よりも高い価格で売却できる可能性がある

仲介の不動産会社が広告活動を行うことにより、より高値で買ってくれる方と出会う可能性が増えます。

なお、仲介の不動産会社に売却を依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があり、媒介契約には以下の3種類があります。

①専属専任媒介契約:

売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。

1週間に1回以上の報告義務があります。

②専任媒介契約:

売買の仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する媒介契約。

2週間に1回以上の報告義務があります。

売主自身が購入希望者を見つけた場合、依頼した不動産会社を介さずに売買契約を結ぶことも認められている点で「専属選任媒介契約」と異なります。

③一般媒介契約:

複数の不動産会社に仲介を依頼できる媒介契約。

売主自身が購入希望者を見つけた場合、依頼した不動産会社を介さずに売買契約を結ぶことも認められています。

◎「仲介」のディメリット

(1)短期間での売買は難しい

短期間で売買契約が成立する可能性もゼロではありませんが、「買取」と異なり、そうなる保証はありません。

(2)内覧に対応する手間や時間がかかる

購入希望者に対して内覧をする必要があるため、その準備に追われることになります。

(3)「契約不適合責任」が免除されない

「買取」と異なり、売主自身が責任を負うことになります。

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