住宅ローン。名義人(夫)が死亡したら
1、団信に加入していれば免除される
「団体信用生命保険(団信)」は、住宅ローンを契約するときに同時に加入する生命保険です。
多くの場合、ローン契約の条件として団信への加入が必須となっています。
契約者が死亡した場合や高度障害の状態になった場合、団信から金融機関に住宅ローンの残額と同額の保険金が支払われます。支払われた保険金は住宅ローンの返済に充てられ、ローンは完済されます。
なので、住宅ローンの契約者が亡くなった場合は、ローンの残額がなくなり、返済しなくてよくなることが多いです。
2、住宅ローンが免除されない場合
例外的に免除されないケースとして、「夫婦で住宅ローンを組んでいる場合」があります。
(1)収入合算契約
「収入合算契約」とは、夫婦などの収入を足して、合わせて1本のローンを借りる方法です。
この場合、団信に加入できるのは「主たる債務者」だけです。
夫が主たる債務者であった場合、夫の死亡時に返済が免除されます。
これに対し、妻が亡くなった場合、返済は免除されません。
(2)ペアローン
「ペアローン」とは、夫婦一人一人が別々の住宅ローンの債務者となり、お互いがそれぞれの連帯保証人となることをいいます。
団信によって返済が免除されるのは、その名義で契約したローンのみとなります。
つまり、夫が亡くなった場合、夫が契約していた部分のみが免除されます。
妻が契約していた部分については、免除されず、引き続き返済をする必要があります。
3、団信に加入している場合の手続き
◎団信に加入している場合の手続き
(1)金融機関に連絡。必要書類の提出
必要書類は
①所定の団信弁済届
②死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本または住民票除票
③死亡診断書
などがあります。
↓
(2)保険会社の審査
審査に通過すれば、住宅ローンが免除となります。
↓
(3)抵当権抹消の手続き
金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られます。
それらの書類を持って自身で法務局に出向き、不動産の名義変更をした後、抵当権の抹消登記を申請します。
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