犬と猫のマイクロチップ登録変更はペットショップで対応可能ですが、犬の登録は飼い主自身で
1、マイクロチップ情報制度の変更
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。
さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
(以上、環境省HPより)
このうち、ペットショップで購入した犬や猫については、マイクロチップ情報の変更をペットショップ側で対応してくれます。
◎参考:「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省HP)
◎参考:「山梨県HP「マイクロチップについて」
2、市区町村への登録は飼い主ご自身で
生後91日以上経過した愛犬は、犬を取得した日から30日以内に、飼い主ご自身で、市区町村役場の保健所衛生薬務課などで登録の手続きをしなければなりません。
まず、飼い主は、動物病院で狂犬病の予防接種を受け、「狂犬病予防注射済証」を受け取ります。その「狂犬病予防注射済証」を持って、市区町村役場に赴きます。
登録の際、
①飼い主の氏名、住所、電話番号
②飼い犬の名前、性別、種類、毛色、生年月日
などを犬登録申請書に記入します。
飼い犬の登録をすると「犬鑑札」というプレートが配布されます。
この「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を、飼い犬の首輪につけるのが法律で義務付けられています。
※参考:「甲府市HP」
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