任意後見契約書
1、任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約のことをいいます。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
(1)財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することにより、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。
(2)身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
2、任意後見契約書の構成
任意後見契約書ですが、主に以下の事項を盛り込みます。
①契約の目的、趣旨
②後見人の指定:誰を後見人にするか
③契約の発効:後見開始の要件
④委任契約の範囲
⑤後見監督人の同意を要する事項
⑥費用、報酬
⑦後見監督人への報告事項
⑧任意後見契約の変更、解除
⑨契約の終了
3、任意後見契約書
※注:あくまでも一般的な文例です。本人の希望、家族構成など、具体的事情によって修正が必要となります。
任意後見契約書
委任者 甲府太郎を「甲」、受任者 総務故郷 を「乙」として、次のとおり任意後見契約を締結する
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、任意後見契約に関する法律に基づき、同法第4条第1項所定の要件に該当する状況における、甲の生活、財産管理、及び療養看護に関する事務(以下「後見事務」という)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(契約の発効)
1、本契約は、甲についての判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人をが選任した時からその効力を生じる。
第3条(委任契約の範囲)
1、甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務を委任し、その事務処理の
ための代理権を付与する。
2、乙が本契約に基づいて行う、後見事務の対象となる財産(以下「本件管理財
産」という)は、別紙「財産目録」並びに「預貯金目録」記載の財産とする。
3、本契約の効力発生後に、相続、遺贈、贈与その他の事由により甲の財産が増
加したときは、その財産も本契約による後見事務の対象財産とする。
第4条(身上配慮事務)
乙は、その委任事務を処理するに当たり、甲の身上について配慮し、次の事項を行う。
1、医療機関への入院手続き
2、介護サービス契約および施設入所契約の締結
3、日常生活の支援および医療機関、福祉機関との連絡調整
第5条(書類の保管及び使用)
乙は、後見事務処理に必要な次の証書等につき、甲から引渡しを受けて保管し、後見事務処理のためにこれを使用することができる。
①預貯金通帳、キャッシュカード、銀行印
②年金関係証書
③土地、建物賃貸借契約書等の証書類
④登記済権利証
⑤印鑑登録カード
⑥実印
第6条(同意を要する特約)
乙が、後見事務のうち、次の行為をするには、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の同意を得なければならない。
1、甲の居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃借契約
の解除、抵当権の設定その他これらに準ずる処分
2、金100万円を超える借財、保証その他の債務負担行為
第7条(費用負担)
1、本件後見事務処理に要する経費は甲の負担とし、乙は、その管理する本件管理
財産からこれらを支弁することができる
2、任意後見監督人選人の審判に要する費用は甲の負担とし、乙が立替支出した
ときは、乙は任意後見監督人選人後、その管理する本件管理財産からその支弁
を受けることができる。
第8条(報酬)
甲は、乙に対し、本契約の効力発生後、本契約に基づく後見事務処理に対する報酬として、毎月〇日限り金〇〇円を支払うことを約し、乙は、その管理する本件管理財産からその支弁を受けることができる。
第9条(報告)
1、乙は、6ヶ月毎に任意後見監督人に対し、次の事項について書面で報告する。
①本件管理財産の管理状況
②甲の身上監護につき行ったこと
③費用の支出及び使用状況
2、前項にかかわらず、乙は、任意後見監督人から本件後見事務の報告を求めら
れたときは速やかにこれに応じ、また、任意後見監督人が本件後見事務の状況
若しくは甲の財産の状況を調査しようとするときは、これに協力しなければなら
ない。
第10条(契約の変更、解除)
甲または乙が契約内容の変更または解除を希望する場合、双方の合意により行う
ものとする
第11条(契約の終了)
1、次の場合には本件契約は終了する。
①甲若しくは乙が死亡若しくは破産し、または乙が後見開始の審判をうけたと
き。
②任意後見監督人が選任された後に甲が後見、保佐または補助開始の審判を受
けたとき。
2、本契約が終了したときは、乙は、速やかに財産目録及び計算書を作成し、本
件事務の処理の結果を甲、甲の代理人または相続人、並びに任意後見監督人に
報告しなければならない。
3、本契約が終了したときは、乙は、速やかに預かり保管中の財産、保管中の証書
類を甲、甲の代理人または相続人に返還し、または引き渡さなければならない。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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