任意後見契約の種類
1、任意後見契約
「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。
任意後見人は、財産の管理や身上監護を代理します。
(1)財産の管理
将来本人の判断能力が低下しても、任意後見人が契約の締結等を代理することで、詐欺や悪徳商法等から本人の財産を守ることができます。
(2)身上監護
介護施設への入居契約、病院での入院手続き等も、任意後見人が代理することでスムーズに締結することが可能です。
※参考:「厚生労働省HP「任意後見制度」
2、任意後見と法定後見との違い
◎任意後見と法定後見との違い
| 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|
| 本人の判断能力がある前に契約を締結 | 判断能力が減退した後家庭裁判所に申立て |
| 契約内容は柔軟に決めることができる | 家庭裁判所の審判で決まる |
3、任意後見の種類
(1)即効型
任意後見契約と同時に任意後見監督人の選任申立。契約開始。任意後見人の支援が始まる型。
(2)移行型
任意後見契約後、内容の実現は、将来意思能力低下後、任意後見監督人を選任することにより実現させる型。
意思能力低下前ですが、契約の際に、現時点で支援してほしい内容を別途「見守り契約」、「財産管理契約」を締結。支援してもらいます。
(3)将来型
現時点では特に生活に不安はないので、別途「見守り契約」や「財産管理契約」を締結しない。
将来のために任意後見契約のみ締結。意思能力が低下するまではそのままの生活をしていく型。
4、任意後見制度を利用する手続き
(1)公正証書による任意後見契約の締結
「任意後見契約」は公正証書によって締結する必要があります。
上の3種類のいずれから選択後、公証役場に連絡、案文を送付して打ち合わせ後、公証人立会いの下で任意後見契約を締結します。
◎必要書類(本人)
①印鑑登録証明書+実印
②戸籍全部事項証明書
③住民票
◎必要書類(任意後見人となる人)
①印鑑登録証明書+実印
②住民票
↓
(2)家庭裁判所による任意後見監督人の選任の申し立て
家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点から、任意後見が開始となります。
◎必要書類(主要なもののみ)
①任意後見監督人選任申立書
②任意後見申立事情説明書
③親族関係図
④財産目録、相続財産目録
⑤収支予定表
⑥任意後見契約公正証書写し
⑦成年後見登記事項証明書
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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