在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)。「派遣切り」となったら
1、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。
(1)技術:
システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等
(2)人文知識:
企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等
(3)国際業務:
通訳、翻訳、デザイナー等
◎申請の要件
①学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
②学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上
③企業の経営状態が良好
④給与の水準が日本人と同等かそれ以上
2、改正の内容
2026年(令和8年)3月9日以降、派遣形態で在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を申請する際
(1)申請時点で派遣先が未確定だと許可されません
先に外国人を採用して派遣先は「見込み」、では足りません。
(2)在留期間は派遣契約期間に応じて決定となります
契約更新条項など、派遣契約の期間設計が大切になります。
(3)入管が派遣先へ直接確認することがあります派遣会社(派遣元)だけでなく、「派遣先に対しても」申請人の業務内容や活動状況を確認することがあります。
3、「派遣切り」となったら
「派遣切り」=即在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)取り消し=即帰国、ではありません。
しかし、何もしないと、本当にそういうことになる可能性があります。
「派遣切り」となったら
(1)契約が終了してから14日以内に、出入国在留管理庁(入管)へ「所属機関に関する届出」を提出します。
(2)「ハローワーク」へ行き、離職票の手続き。求職活動をします。
①失業保険をもらえる可能性があります。
②求職活動をすることで、在留資格取り消しのリスクを減らすことができます。
3、まとめ
今回の改正により、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を取得した外国人を、本来認められない「単純業務」に従事させるケースなどを防ぐべく、要件が厳格となりました。
突然「派遣切り」となる場合も、そういったケースが原因であることが考えられます。
早急に対処しましょう。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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