ベトナム人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」

ベトナム人はビザ免除国にはなっていないので、ノービザで日本への入国ができません。

彼女を日本に呼び寄せるための在留資格は「短期滞在」(知人訪問)となります。

◎必要書類:申請人であるベトナム人

①査証申請書

②パスポート

③在日知人(日本人)との関係を証する書類:

写真、手紙,e-mail(差出人・受取人が特定できるもの)、国際電話の通話明細書

など

④渡航費用支弁能力を証する資料

㋐銀行の預金残高証明書

㋑公的機関が発給する所得証明書 

など

 航空便の予約確認書又は日程表

※参考:「在ベトナム日本国大使館HP(知人訪問)」

①招聘理由書:日本の市区町村役場で婚姻届を提出するため

②招聘経緯書

③戸籍謄本:

招聘人または招聘人の配偶者が日本人の場合

④滞在予定表

⑤身元保証書

⑥身元保証人の支弁能力を証する資料

㋐課税証明書

㋑所得証明書

㋒納税証明書

㋓金融機関の預金残高証明書:在ベトナム日本大使館が求めた場合

⑦住民票

⑧関係証明書:

申請人と招聘人の関係を示すもの。

注:

②⑧は在ベトナム日本国大使館HPには記載がありませんが、場合によっては用意したほうがよい書類です。

手続きですが、日本国内に居住する招聘人が必要書類を収集、作成後、申請人(外国人)に対し、送付。申請人(外国人)が日本大使館、総領事館等で申請します。

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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