在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)。日本語能力をアピールするには
1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
外国人の配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、申請の種別が異なります。
◎申請の注意点
(1)結婚の実態が大切
交際期間があまりにも短く,交際していたことが証明できないような場合、「偽装結婚」等、疑われます。
(2)安定した収入が必要
(3)夫婦の年齢差が大きいと「偽装結婚」等、疑われます。
(4)外国人との離婚歴があると「偽装結婚」等、疑われます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
2、日本語能力が必要?
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するにあたり、日本語能力は絶対的な要件ではありません。
そのため、日本語を話せない外国籍の配偶者でも、日本人側が十分に外国語を理解したうえで、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れていれば、申請に影響を与えることはありません。
3、「質問書」に様々な質問が明記されている
「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を申請する際の必要書類の一つに「質問書」があります。
この「質問書」で、夫婦の日常会話で使われる言語について記載することになってます。
(1)夫婦が日常使用している言語
日本語、共通語(英語など)、配偶者の母国語(韓国語、中国語、ベトナム語、台湾語など)を記入します。
(2)お互いの母国語の理解度
夫婦それぞれがお互いの母国語をどれくらい理解しているか、について記入します。
選択欄は以下の4つです。
㋐難しい=通訳が必要
㋑筆談/あいさつ程度
㋒日常会話程度は可能
㋓会話に支障はない
(3)日本語を勉強した方法
例:
①大学で日本語を専攻した
②母国で日本語学校に通った
など
(4)お互いの言葉が通じない時は?
例:翻訳アプリを使用する、辞書を使うなど

4、許可の確率を上げるには
「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得できる確率を上げるには、一言で書くと「夫婦の日常会話に支障がないこと」を提出書類でアピールする必要があります。
具体的には
(1)日本語能力試験に合格していることをアピールする
日本語能力試験に合格しているのなら、合格証明書を提出しましょう。
(2)SNSでの会話記録を提出する
㋐日常的にコミュニケーションが取れていること
㋑お互いコミュニケーション能力があること
をアピールすることができます。
(3)現在日本語を学習中であることをアピールする
日本語学校に通っているなら、学校名、パンフレットなどを「理由書」に記載、添付しましょう。
(4)「資料提出通知書」に適切に対応しましょう
審査の過程で、出入国在留管理庁からコミュニケーションの方法について詳細な説明を求めるために「資料提出通知書」が送られることがあります。
「資料提出通知書」に記載されている追加情報や質問に対し、回答書を作成。返送することになります。
①意思疎通の程度は?
②どのレベルを超えると意思疎通が難しくなる?
③会話が困難な場合の対処方法は?
などの質問に対し、具体的に、かつ詳細に記入することが必要です。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年4月23日在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)。日本語能力をアピールするには
国際相続2026年4月22日在日韓国人死亡。代理人(行政書士など)が委任状で韓国戸籍(家族関係証明書など)を取得するには
入管業務2026年4月22日受入企業、登録支援機関による特定技能外国人の住宅支援
国際結婚、国際離婚2026年4月21日在日韓国人。日本人と離婚するには




