マンション共用部原因の漏水「管理組合に賠償責任」 最高裁が初判断:Yahoo NEWS

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マンションの共用部分が原因で漏水が発生した場合、共用部分は区分所有権者全員の管理責任であり、ひいては管理組合の責任となる。

そのための「マンション保険」ですし、費用も修繕積立金から支払うはず。

管理組合の責任ではない、と論じる方が難しいのでは。

「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」(区分所有法第19条)。

区分所有者が費用を立て替えた場合、管理組合に対し修繕費用を請求することができます。

つまり、

㋐専有部分が原因の場合:

原則として、その区分所有者が費用を負担。修繕業者を手配します。

㋑共用部分が原因の場合:

管理組合が費用(修繕積立金など)を支出。修繕を手配します

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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