事実婚の遺産相続、認めず 大阪高裁、別姓希望の夫婦:Yahoo NEWS
1、事実婚の遺産相続、認めず
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>文書には遺言要件である押印がなく、具体的な遺産の分割方法も記載されていないため無効
事実婚云々の前に、これじゃ遺言書が無効になっても仕方ないのでは。
「遺贈」する旨の遺言書を残すか、生前贈与すべきでしたね。
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山梨県甲府市の行政書士です。
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