家族信託。相続による財産承継が生じない場合
1、信託財産は相続財産ではない
家族信託契約の対象の財産は「信託財産」として扱われ、所有者は委託者個人ではなくなります。
したがって、委託者が死亡しても、相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象外となります。
これに対し、信託されていない財産については当然通常の相続が開始します。
遺言書がなければ、遺産分割協議によって決めていくことになります。
信託財産かどうかについては、以下のもので確認します。
①信託契約書
②不動産の場合、登記簿での信託登記の確認
③金銭の場合は信託口座の有無の確認
2、委託者死亡により終了する場合
(1)信託契約により承継人が指定されている場合
帰属権利者に承継。
信託契約による承継のため、相続は発生しません。
(2)信託契約により承継人が指定されていない場合
委託者の相続人が帰属権利者として承継します。
信託していない財産については通常の相続手続きが必要となります。
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