外国人雇用状況の届出
1、外国人雇用状況の届出
「外国人雇用状況の届出」とは、ハローワークに事業主が外国人の雇用、離職などの状況、氏名や在留資格などの情報を届出ることをいいます。
国が各事業所で働く外国人労働者の雇用状況を把握することが目的です。
◎対象者
特別永住者、日本国籍を持たない方で在留資格「外交」「公用」以外の方。
通常の「永住者」は対象です。
※参考:「厚生労働省HP「外国人雇用状況の届出について」
2、雇用保険に加入する場合
雇用保険の被保険者になる場合「雇用保険被保険者資格取得届」が外国人雇用状況の届出を兼ねるので、別途、外国人雇用状況の届出をする必要はありません。
提出期限ですが
㋐外国人雇用状況の届出の提出期限:翌月末日まで。
㋑雇用保険被保険者資格取得届を届け出る場合:雇入れ日の翌月10日まで。
3、外国人雇用状況届出の注意事項
「外国人雇用状況の届出」を行う際には、外国人労働者の在留カード又は旅券(パスポート)等の提示を求め、届け出る事項を確認する必要があります。
なお、届出の際、在留カード等の写しの添付は不要です。
※参考:「厚生労働省HP「Q&A」
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