[遺産分割協議書]「預貯金の分け方」:預貯金口座が複数

第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の遺産を取得する

(1)預貯金
甲府銀行甲府駅前支店 
普通預金
口座番号 11111111 

第1条 相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)は、下記の遺産を取得する

(1)預貯金
ゆうちょ銀行甲府駅前支店 
通常預金
記号 22222

第1条 以下の遺産については、相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)が2分の1、相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)が2分の1の割合でそれぞれ取得する。

なお、甲府一郎は相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続を行い、このうち甲府次郎の取得分については、別途甲府次郎が指定する口座(甲府銀行相生支店 普通預金口座 口座番号22222222)に振り込んで引き渡すものとする。

振込手数料については、甲府一郎の負担とする。

(預金)
甲府銀行甲府駅前支店 
普通預金
口座番号 11111111 

第2条 以下の遺産については、相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)が2分の1、相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)が2分の1の割合でそれぞれ取得する。

なお、甲府一郎は相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続を行い、このうち甲府次郎の取得分については、別途甲府次郎が指定する口座(甲府銀行相生支店 普通預金口座 口座番号22222222)に振り込んで引き渡すものとする。

振込手数料については、甲府一郎の負担とする。

(貯金)
ゆうちょ銀行甲府駅前支店 
通常預金
記号 22222 

第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の遺産を取得する

(1)預貯金
甲府銀行甲府駅前支店 
普通預金
口座番号 11111111

(2)預貯金
武田銀行甲府駅前支店 
普通預金
口座番号 33333333

第2条 甲府一郎は前項の預貯金をすべて取得する代償金として、相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)に対し、金200万円を支払う。

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[遺産分割協議書]「預貯金の分け方」:預貯金口座が1つ

第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の預金を取得する

[遺言書]銀行の預金、ゆうちょ銀行の貯金等を相続させる場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。

相続における預貯金の分け方

(1)相続人の一人が預貯金を取得。差額を調整する

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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