[遺産分割協議書]「預貯金の分け方」:預貯金口座が1つ
1、1つの預貯金口座を1人が取得する場合
第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の遺産を取得する
(1)預貯金
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
2、1つの預貯金口座を複数の相続人で分ける場合
第1条 下記の遺産については、相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)が2分の1、相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)が2分の1の割合でそれぞれ取得する。
なお、甲府一郎は相続人を代表して以下の遺産の解約および払い戻しまたは名義変更の手続を行い、このうち甲府次郎の取得分については、別途甲府次郎が指定する口座(甲府銀行相生支店 普通預金口座 口座番号22222222)に振り込んで引き渡すものとする。
振込手数料については、甲府一郎の負担とする。
(1)預貯金
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
3、1人の相続人が預貯金を取得、他の相続人に金銭を支払う場合(代償分割)
第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の遺産を取得する
(1)預貯金
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
第2条 甲府一郎は前項の預貯金を取得する代償金として、相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)に対し、金200万円を支払う。
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