[遺言書]祭祀承継者の指定
1、祭祀承継者の指定
遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。
第〇条 遺言者は、祖先の祭祀を主催する者として長男甲府一郎を指定する。長男一郎には、墓地を含む甲府家代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。
2 長男甲府一郎には、祭祀に必要な費用に充てるため、次の預金の全部を相続させる。
甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できます。
※遺言執行者の指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
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