屋外広告物(看板)等設置許可
1、屋外広告物
規制の対象となる「屋外広告物」とは、次の4つの要件を満たすものです。
①常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
②屋外で表示されるものであること
③公衆に表示されるものであること
④看板、立看板、貼紙及び貼札並びに広告物、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものであること
2、規制区域
屋外広告物は、静かで落ち着きのある環境が望まれる住宅地、賑わいや活気のある商業地域などそれぞれの地域によって街並みを構成する要素としての役割が異なっているため、それぞれの地域が特性に合わせ規制ができるように、規制の必要な地域を、
①2種類の禁止地域(第一種、第二種)
②3種の許可地域(第一種・第二種・第三種)
に区分して規制基準を定めています。
3、広告物の種類
(1)建築物を利用する広告物等
(2)建植する広告物等
(3)工作物を利用する広告物
①塀又は垣を利用する広告物等
②電柱、街路柱その他これらに類するものに添加する広告物等
③電柱等に巻き付ける広告物等
(4)車両、船舶等を利用する広告物等
(5)簡易な広告物:広告幕、アドバルーン等
※参考:「屋外広告物の手引き(甲府市)」
※参考:「屋外広告物の手引き(山梨県)」
4、必要書類
例:甲府市

5、手数料
例:甲府市の場合

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