子供のいない叔母・叔父の相続人は?
1、叔母・叔父の両親が生きている場合
配偶者がいると、配偶者:2/3、叔母・叔父の両親:1/3。
配偶者がいないと、叔母・叔父の両親がすべて相続。
2、叔母・叔父の両親が亡くなっている場合
兄弟姉妹が相続人。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供が代襲相続人。
3、叔母・叔父が遺言書を残している場合
兄弟姉妹には遺留分がないので、例えば「愛人に全財産を遺贈する」旨の遺言書での有効です。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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