養子縁組前に生まれた子供、亡き母に代わり「おじ」の遺産相続できず…「直系の親族と言えない」最高裁初判断
1、遺産相続を巡る最高裁判断
記事はこちら(読売新聞)。
男性に子供はいない。
仮に
①原告の母親が生きてたら、母親は「兄弟姉妹」なので相続できた
②「原告ら」が養子縁組後に生まれてたら、原告の母親が亡くなってたとしても代襲相続できた
けど、「原告ら」が養子縁組前に生まれてて、かつ、原告の母親が亡くなっているので、誰も相続できない。
男性に子供、兄弟姉妹がいないのなら、相続財産は国庫に。
2、男性との関係が良好だとしたら
原告らの母親が男性が亡くなった後、「原告らに相続される」との見込みで養子縁組を受けたとしたら、死んでも死にきれない。
男性との関係が良好なら
①生前、原告らに「生前贈与」する
②家族信託
㋐委託者&受益者:男性
㋑受託者:原告ら
㋒信託財産:実家、預貯金等、重要な財産
㋓終了事由:男性の死亡帰属権利者:原告ら
等の方法もあった。
もう一つ。
③「原告らに遺贈する」旨の遺言書を残す
もありますが、男性としたら、代襲相続で「原告ら」が相続できるものと思ってたとしたら、遺言書は残さない。
養子縁組をすることによって財産を相続できるには、子供が「養子縁組前に」生まれていることが必要。
最高裁の判決も出たので、今後は気を付けないといけないですね。
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