ペット霊園
1、動物の死体に関する法律はありません
ペットに関しては、人間の「墓地、埋葬等に関する法律」のように法律で規制されていません。
動物の死体は廃棄物処理法により一般廃棄物に該当します。
2、ペット霊園
「ペット霊園」についても同じです。
ペット霊園に関する法律はありません。
自治体によって、トラブル防止などのため、条例にて規制しているのが現状です。
※令和7年2月現在、甲府市も規制なし
3、千葉県市原市の事例
例えば、千葉県市原市では条例によって「ペット霊園事業」を規制しています。
第3条 市原市内においてペット霊園を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない
第4条 市長は、前条の許可の申請があった場合において、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときでなければ、前条の許可をしてはならない。
(1) 現に人の居住する建造物からペット霊園を設置しようとする土地の境界までの距離が、50メートル以上であること
※参考:「市原市ペット霊園の設置の適正化に関する条例」
4、まとめ
「ペット霊園」について条例で規制を設けていない自治体でも、上のような規制を設けている自治体があることを十分考慮に入れて、建設の前に事前相談しておくほうが、より確かですし、安全です。
ペット愛好者だけでなく、霊園建設予定地周辺の住民にも配慮しましょう。
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