死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に:2025年10月1日より
1、死後事務委任契約公正証書手数料。別表の手数料額の10分の5の額に
「死後事務委任契約公正証書」の目的の価額による手数料は、手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額です(日本公証人連合会HPより)。
公証人に対する手数料は11000円のまま変わらず。
プラス、委任契約の内容によって、証書作成の費用が別途かかります(手数料令9条別表の手数料額の10分の5の額)。
※参考:「日本公証人連合会HP」
◎公正証書手数料
| 目的の価額 | 手数料 |
| 50万円まで | 3000円 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 13000円 |
| 1000万円まで | 20000円 |
| 3000万円まで | 26000円 |
| 5000万円まで | 33000円 |
| 1億円まで | 49000円 |
| 3億円まで | 49000円に超過額5000万円までごとに15000円を加算 |
| 10億円まで | 109000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算 |
| 10億円を超える | 291000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算 |
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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