義理の親の介護拒否を理由に離婚できる?
1、義理の親の介護は義務ではない
「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第787条第1項)。
直系血族:父母や祖父母、子供、孫、ひ孫
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)とされているので、結婚すれば夫または妻も「扶養義務者」となります。
ただ、この「扶養」とは「サポート」に近い意味で「義理の親の介護」まで含まれません。
つまり、義理の親の介護は義務ではありません。
2、介護拒否を理由に離婚できる?
①夫婦が離婚に同意している
②介護以外にも法定の離婚事由(不定の行為、悪意で遺棄等)(民法第770条)がある
③長期間の別居等、夫婦関係が破綻。「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(第770条5号)に該当する
場合、離婚できます。
①のように、双方の同意があれば問題ないですが、合意できない場合には、通常、家庭裁判所の調停委員に仲介役となってもらい話し合いを行い(離婚調停)、それでも合意できないときは離婚裁判を行うことになります。
離婚裁判では、②③のような法定離婚事由がないと、離婚は認められません。
3、介護離婚を回避するには
介護保険、介護施設等の利用を検討。介護施設に入所してもらったり、デイサービスを利用したりすれば、介護の負担を減らすことができます。
市区町村介護保険課、地域支援センターに相談してみましょう。
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