外国籍の方が亡くなった場合、相続税はどこに納める?
1、相続税はどこに納める?
相続税の納税義務者については、原則として、
亡くなった方が
①日本国内に住所(生活の本拠)を有する場合
および
②相続開始前10年以内に、日本に住所を有していた場合
その国籍を問わず、国内外全ての資産を対象として、相続人には相続税の納税義務が発生します。
また、たとえ被相続人が日本に居住したことがない方であっても、
相続人が
③日本国内に住所を有する 場合
および
④日本国籍を有し相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合
国内外全ての資産を対象として相続税が課税されます。
なので、亡くなった方が外国籍の方であっても、日本国内の財産に関しては相続税の対象となります。
また、国外の財産が対象になるかどうかですが、上の①~④に該当すれば対象となります。
下の表で黒く塗りつぶしている箇所です。

※参考:「国税庁HP「NO.4138 相続人が外国に居住しているとき」
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟




