空き家対策で不必要な相続放棄を指示、親族9人に損害28万円 市役所に見落としの誤り:Yahoo NEWSより
1、空き家対策で不必要な相続放棄を指示
Yahoo NEWSはこちら。
既にコメント欄に答えが書いてありますが、既に亡くなっている次男の代襲相続人を確認せずに、本来相続人ではない第三順位の被相続人の兄弟姉妹に相続放棄させた、って事ですね。
これもコメント欄に書いてありますが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする際、代襲相続人がいることが分かるでしょうに…。
何故分からなかったのか疑問。
損害額=手続き手数料、とのことですが、今後は「弁護士もしくは司法書士に相談を」と対処すべきですね。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
国際相続2025年4月11日「元日本人」が米国で死亡した場合の相続手続き
国際相続2025年4月11日相続人が海外に居住している場合
国際相続2025年4月11日相続人に日本国籍喪失者(元日本人)がいる場合
相続2025年4月10日相続人が海外在住の外国人の場合