居酒屋で吐いたら『罰金1万円』 飲食店の独自ルール 法的な有効性は?:Yahoo NEWSより
1、居酒屋で吐いたら『罰金1万円』 飲食店の独自ルール 法的な有効性は?
Yahoo NEWSはこちら。
まず、貼り紙をしても即徴収可能ではない点は「飲食物持ち込み罰金1万円」と同じ。
しかし、飲食物持ち込みと明らかに違う点があります。
飲食物持ち込みは、損害額を立証するのが難しいですが、居酒屋で吐かれたら普通に
①民事上は不法行為に基づく損害賠償請求 (民法第709条)
②刑事上は器物損壊罪(刑法264条)で告訴
すればよい
①:
通常損害額は「60万円以下」ですから「少額訴訟」を利用します。
㋐吐かれたことにより床などが汚れた、は容易に立証できる
㋑誰が吐いたかも明らか。その場で身分証(運転免許証、学生証等)を提示してもらう。
拒否されたらその場で警察を呼べばよい。
勝訴すれば訴訟費用(印紙代等)は請求できる。
また、弁護士等に依頼しなくても十分訴訟を遂行できるので大丈夫。
②:
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」。
まさか居酒屋での嘔吐だけで、執行猶予含めた懲役刑はないでしょうけど、「示談が成立していない」「初犯じゃない」「被告人に反省の色がない」等、重なれば罰金刑は有り得る?。
たとえ、起訴、有罪までいかなくても、告訴しただけで十分こちら(居酒屋)の意図は伝わるのでよし、としてもよいでしょう。どっちにしろ「今後出入禁止」でしょうからね。
◎参考:「少額訴訟」(裁判所HPより)
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