店に飲食物持ち込みで『罰金1万円』、飲食店の独自ルール 法的な有効性は?:Yahoo NEWSより
1、店に飲食物持ち込みで『罰金1万円』、飲食店の独自ルール 法的な有効性は?
Yahoo NEWSはこちら。
まず、独自ルール以前に、無断で持ち込みは「常識」がない、で片付けてよいと思う…。
飲食店がこういうルールを作る、ってことは、このようなことが頻繁に起こるってことでしょ?。
非常に嘆かわしい。
罰金1万円より、発見次第退店してもらう、でよいのでは。
それはともかく…。残念ながら、コンビニの駐車場等に貼ってある「無断駐車罰金1万円」と同じで、即徴収可能ではない。相手が拒否したら最終的には裁判に訴えるしかない。
「60万円以下の金銭の支払いを求める場合として「少額訴訟」が用意されてます。
仮に少額訴訟を利用したとして、飲食物持ち込みにより店舗にどの程度損害があったか? 、旨の立証責任は原告にあります。
飲食物を注文しなかったことによる損害なら、損害額はせいぜい「飲食物の原価分」でしょう。
全然割に合わない。
現実の問題、貼り紙をすることにより罰金を支払ってもらうのと同じく、裁判に訴えるのも難しいでしょうね。
◎参考:「少額訴訟」(裁判所HPより)
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月22日「終活」の種類
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月21日「樹木葬」を選択する際の注意点
終活、遺品整理、墓じまい2026年8月20日「生前整理」と「終活」の違い
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年8月20日介護保険証(介護保険被保険者証)


