二次相続
1、二次相続
一次相続と二次相続では、相続人の構成が違います。
通常は、一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続の相続人は「子」となります。
一次相続と二次相続の違いは、主に相続税申告の場面で出てきます。
2、二次相続で相続税が増える
◎二次相続で相続税が増える要因
①法定相続人が減るため、基礎控除額が減少する
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)のため
②死亡保険金と死亡退職金の非課税限度額が減る
控除額=500万円×法定相続人の数
③配偶者控除が使えなくなる
配偶者控除に:亡くなった方の配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となる額が、「1億6000万円」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない
④配偶者がもともと所有していた財産が合算される
⑤小規模宅地等の特例の適用条件が厳しくなる
※「小規模宅地特例の特例」:亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
3、二次相続の備え
(1)生前贈与の活用
(2)一次相続の遺産分割協議で、二次相続を想定しておく
(3)一次相続で可能な限り子供に相続しておく
(4)小規模宅地の特例を、2次相続でも利用できるようにしておく
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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