特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録
1、特定小型電動機付き自転車
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の基準を満たす電動キックボード等が新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様、軽自動車税が課税されます。
所有する場合は標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、市民税課窓口で申告してください。
2、登録に必要な書類
①軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
②販売証明書または譲渡証明書
③特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(車両に確認済シールが貼り付けられていることを確認できる写真等)
④本人確認ができるもの(運転免許証等)
⑤委任状
3、所有者が亡くなった場合
市民税課で、軽自動車税申告書を記入し、名義変更手続きをします。
◎必要書類
①戸籍謄本など相続人であることが確認できる書類
②標識交付証明書
③ナンバープレート
④本人確認ができるもの(運転免許証等)
⑤代理人が手続きをする場合は委任状
警視庁HP「特定小型原動機付自転車」に関する交通ルール等について
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