特別受益証明書
1、定義
「特別受益証明書」とは、亡くなった方から多額の特別受益があるために、相続分が「ゼロ」になる相続人が、遺産の相続は不要であることを書面に示したものです。
◎特別受益者の相続分の計算式
(1)相続財産+特別受益額
↓
(2)(1)×相続分、で各相続人の相続分を出す
↓
(3)特別受益者の相続分ですが、相続分ー特別受益額
特別受益者の相続分が特別受益額以下の場合は、実際の相続分は0になります。
2、相続登記において
本来は、相続分が「ゼロ」になった特別受益者も含めて相続人の全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、「特別受益証明書」があれば特別受益者を除いて遺産分割協議をしても相続登記をすることができます。
3、「特別受益証明書」の記載内容
①亡くなった方の氏名、最後の住所
②特別受益があったこと、相続分がない旨
③作成年月日
④作成者の氏名、住所、実印
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業