特別養護老人ホーム(特養)の費用
1、特別養護老人ホーム(特養)の費用
特別養護老人ホーム(特養)の費用は、入居費用が不要。月額費用10万円弱~15万円程度が目安となります。
内訳は
①施設介護サービス費
介護を受けるための費用です。
サービス費は要介護度などによって異なり、要介護度が高くなるほど、高額に設定されています。
また、部屋のタイプによっても異なります。
②介護サービス加算
施設の設備や職員の体制、など、サービスなどに応じて基本料に加算されるもの
③居住費
「家賃」に相当するもの
④食費
⑤日常生活費
理美容代や嗜好品など、個人の実費負担分
しかし、例えば、おむつ代は、個人の実費ではなく、施設の負担となります。
2、特別養護老人ホーム(特養)の費用負担を軽くする制度
特別養護老人ホーム(特養)の費用負担を軽くする制度として、以下の2つがあります。
(1)社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度
有料老人ホームなどへの入居が困難な低所得者、生活保護受給者も施設入居できるように、利用者の負担を軽減する制度。
(2)特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
個人の収入や年金に応じて費用負担が軽くなる制度。
所得や資産などが一定以下の場合、負担限度額を超えた分の居住費と食費が介護保険から支給されます。
介護保険の「負担限度額認定」を受けるには、本人と世帯全員が住民税非課税であり、預貯金などの資産が基準額以下であることを確認した上で、市区町村役場の介護保険窓口へ申請します。

3、介護保険負担限度額認定証
上にも書いた通り、「介護保険負担限度額認定証」の交付条件は「所得」「資産」の2つです。
(1)所得
本人を含む世帯全員が住民税非課税であること
対象者の所得と資産によって、4つの利用者負担段階に分類されています。
(2)資産(預貯金など)
例えば、第3段階(1)(本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下)の場合、
①単身:550万円以下
②夫婦:1550万円以下
◎申請手続き(必要書類)
①本人及び配偶者(いる人のみ)の印鑑
②本人及び配偶者(いる人のみ)のすべての預貯金通帳の写し
など
◎更新
介護保険限度額認定証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
自動更新はされないため、毎年申請する必要があります。
負担限度額は前年の世帯所得の状況に応じて決められるので、必ずしも前回と同じ負担限度額になるとは限りません。
※参考:「父の死後“特養の母の施設代”が「月9万→13万7000円」に増加!:Yahoo NEWS」
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