「2号特定技能外国人」の業務内容に関する誓約書」の提出義務化

2号特定技能外国人については、各特定産業分野の分野別運用方針において、「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が従事する業務として定められており、技能実習生や1号特定技能外国人の方と従事する業務が異なります。

8月20日(木)以降については、在留諸申請時に2号特定技能外国人が従事する業務内容と技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する業務内容の違いや、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等を確認するため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」をご提出いただくこととなります。


なお、記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響するため、当該参考様式の留意事項にもご確認の上、具体的に記載するようお願いいたします。(以上、出入国在留管理庁HPより)

※参考:「出入国在留管理庁HP「2号特定技能外国人の業務内容について」

※参考:「出入国在留管理庁HP「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」

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