被相続人(亡くなった方)が日本人。相続人が韓国人
1、被相続人(亡くなった方)が日本人。相続人が韓国人
被相続人(亡くなった方)が日本人。相続人が韓国人の場合。
日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。
亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。
また、相続人が韓国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。
2、相続人が韓国籍である場合の問題点:戸籍の収集
相続人が韓国国籍のため、日本在住なら住民票を取得できますが、戸籍を取得することができず、被相続人との相続関係を証明できません。
戸籍に相当するものを取り寄せる必要があります。
韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。
なので
①2008年以前の戸籍書類
出生~2008年までの除籍謄本
②2008年以降の戸籍書類(家族関係登録簿)
基本証明書(기본 인증서)、家族関係証明書(가족관계증명서)、婚姻関係証明書等
などを駐日本国大韓民国大使館で取得します。
3、印鑑証明書
金融機関での手続きで、被相続人の遺言書が存在しない場合、相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければなりませんが、その際、印鑑証明書が必要です。
日本に住民票があれば韓国籍の方も市区町村役場で作成可能です。
これに対し、韓国在住の韓国籍の相続人は、韓国の役所で印鑑登録。印鑑証明書取得。
取得できない場合は韓国の公証人による「サイン証明」を取得します。
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