在留資格「留学」→「技術・人文知識・国際業務」(技人国)在留資格変更。提出書類の一部を省略可能に
1、「留学」→「技術・人文知識・国際業務」(技人国)在留資格変更。提出書類の一部を省略可能に
2025年12月1日から、従来の所属機関のカテゴリーによる提出書類の省略に加え、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(技人国)又は「研究」への在留資格変更許可申請について、以下のいずれかに該当する場合には提出書類の省略が可能となりました。
省略を認める書類についてはカテゴリー2と同様です。
なお、派遣形態での雇用の場合は、当該省略の対象外となります。
◎対象者
(1)日本の大学・大学院・短期大学を卒業(または卒業予定)の方
(2)海外の優秀大学卒業者
3つの世界大学ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象
・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス:300位以内
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス:300位以内
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ:300位以内
(3)同種の在留資格を持つ外国人をすでに雇用している企業での就労
申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が当該所属機関に現に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象。
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」
3、「説明書」の作成が必要
書類の省略を希望する場合は、こちらの説明書を作成し、申請書に添付して申請する必要があります。
※参考:「提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)」
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