介護タクシー開業と「車庫」
1、「車庫」の要件
「車庫」とは、介護タクシー事業に使用する車両を保管するスペースのことををいいます。
◎要件
(1)原則として営業所に併設するものであること
併設していなくても、営業所から直線で2km以内に位置し、運行管理が十分に可能な車庫でもOKです。
(2)業所に配置する事業用自動車のすべてを確実に収容できるものであること
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
福祉(介護)タクシーに使用する車両専用の車庫であることが必要です。
(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権限を有する
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない
(6)事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられている
(7)事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しない
前面道路が介護タクシーに使用する車両の出入りに支障がないことが必要です。
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