複数の居住用宅地について「小規模宅地等の特例」を適用
1、「小規模宅地等の特例」
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
◎条件
①故人が使っていた土地
小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。
なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。
②面積は330㎡まで
2、複数の居住用宅地がある場合
(1)亡くなった方は、主として家屋Aに居住。週末などに家屋Bに滞在
㋐家屋Aの土地:
「小規模宅地等の特例」が適用でき、330㎡までの部分について、土地の評価額を80%減額できます。
㋑家屋Bの土地:
「小規模宅地等の特例」を適用することはできません。
(2)亡くなった方が家屋Aと家屋Bを保有。
家屋Aには亡くなった方が居住。家屋Bには同一生計の親族が居住していた場合
家屋Aの土地と家屋Bの土地をあわせて330㎡までの部分について「小規模宅地等の特例」を適用できます。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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