介護保険で住宅リフォーム(バリアフリー)
1、介護保険でリフォーム
介護保険の支給条件を満たすと、20万円を上限として、介護保険自己負担額に合わせた介護リフォーム料金の7~9割が支給されます。
つまり、最高18万円まで支給されます。
◎要件
①住宅改修を行う利用者が要介護認定で要支援、または要介護の認定を受けている
②利用者が入院、福祉施設に入居していない
③改修費が支給されるのは1人1回、工費は20万円まで
④要介護度が3段階以上重くなった場合、1人1回に限り20万円まで再受給
2、介護リフォームの手続き
介護リフォームは、利用者がいったん工費を全額支払い、その後に申請を行うこにより保険者である市区町村から工費の7割から9割が支給されるという形式となります(償還形式)。
申請、支給が先、ではありません。
◎手続き
①自治体から要介護、あるいは要支援の認定を受ける
↓
②ケアマネージャーに相談後、施工業者と打ち合わせ、契約
↓
③市区町村に事前申請に必要な書類を提出
↓
④着工
↓
⑤利用者が業者に代金を支払う
↓
⑥市区町村に申請。住宅改修費の支給(工費の7~9割)
◎必要書類
①住宅改修費支給申請書
②ケアマネジャー等作成の「住宅改修が必要な理由書」
③公示前の写真
④工事費見積書
⑤平面図、設計図
⑥賃貸住宅などの場合、大家さんの承諾書
※参考:「甲府市HP」
投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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