ガソリンスタンドを開業するには
1、経済産業局への届出と消防署の事前許可が必要
ガソリンスタンドの開業など、揮発油販売業を営むには、揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)に基づき、経済産業局または経済産業省の登録を受けなければなりません。
また、ガソリンスタンドの工事をする前に消防署の許可も必要です。
(1)揮発油販売業登録申請書一定規模を超える石油の販売を行う場合に必要な届出です。
◎必要書類
①揮発油販売業登録申請書
②揮発油販売業登録申請書
③誓約書
④事業計画書
⑤揮発油分析受託証明書
⑥品質管理者選任届出書及び品質管理者の資格証明書
⑦住⺠票(個⼈の場合)または登記事項証明書(法⼈の場合)
⑧定款(法人の場合)
⑨消防法に基づく設置許可申請書及び許可書のコピー
⑩建築確認済証のコピー
(2)石油販売業開始届出書揮発油以外の石油を販売する場合に必要な届出書です。
3、揮発油販売業登録申請書の添付書類
①事業計画書
②誓約書
③品質管理者の資格を有することを証する書面:
乙種4類以上の危険物取扱者免状(表・ 裏)の写し
④揮発油の分析が可能であることを証する書面
登録分析機関に揮発油の分析を委託する場合は、登録分析機関の発行する「揮発油分析受託証明書」を提出する必要があります。
⑤法人の登記事項証明書
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