[遺言書]非上場株式を相続させる場合
1、[遺言書]非上場株式を相続させる場合
遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。
1. 遺言者は、遺言者の有する株式会社甲府産業(本店:山梨県甲府市武田一丁目1番地1号)の株式を、株数で、遺言者の長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に4分の3、遺言者の二男甲府次郎(昭和46年6月6日生)に4分の1の割合をもって相続させる。端数は、長男甲府一郎に相続させる。
2. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる。
2、一人に相続させる場合
第〇条 遺言者は、遺言者の有する株式会社甲府産業(本店:山梨県甲府市武田1丁目1番1号)の株式を、遺言者の長男甲府一郎(昭和22年2月22日生)に相続させる。
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