ペット(犬、猫等)を土葬、埋葬すると
1、ペット(犬、猫等)を土葬、埋葬すると
動物の死体は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による「廃棄物」に含まれます。
同法25条8号は、みだりに廃棄物を捨てることに対しては、5年以下の懲役又は 1000万円以下の罰金に料されます。
なので、私有地以外の土地で、ペット(犬、猫等)を土葬、埋葬すると、同法違反となります。
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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