世帯主が亡くなったときの手続き
1、世帯主変更届
世帯主が亡くなった場合、「14日以内」に「世帯主変更」の手続きをします。
◎提出先:個人の現住所地の市区町村役場
◎必要なもの:
①届出人の写真付きの身分証明書(運転免許証等)
②印鑑
2、世帯主変更手続きが必要ない場合
◎新たに世帯主となる人が明白な場合
例:妻だけ、妻と15歳以下の子供だけ
3、世帯主変更手続きが必要な場合
◎どちらも世帯主になる可能性のある場合
例:妻と15歳以上の子供の場合
4、注意点
正当な理由がないのに「世帯主変更届」の手続きを怠った場合「5万円以下の過料」となるので注意。世帯主を決めているなら「死亡届の提出」と一緒に手続きしちゃいましょう。

「住民異勤届」を使って提出する場合が多い
(岡山市HPより)
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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