認知症発症後、携帯電話の解約を「代理人」がするには
1、携帯電話の解約を「代理人」がするには
(1)来店者が代理人の場合
◎必要書類
①契約者の本人確認書類
②委任状
③代理人の本人確認書類:運転免許証など
(2)来店者が法定代理人(成年後見人または保佐人または補助人、未成年契約者の親権者など)の場合
◎必要書類
①契約者の本人確認書類
②法定代理人の本人確認書類
③法定代理人であることがわかる書類:成年後見人ですと登記事項証明書など
※参考:「docomo HP「携帯電話の解約は代理人でもできますか?」
※参考:「docomo HP「委任状」
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