生命保険の「契約者代理制度」
1、生命保険の「契約者代理制度」
生命保険の「契約者代理制度」とは、契約者がご契約に関するお手続きを行う意思表示ができない場合、本人に代わって、あらかじめ指定した契約者代理人が契約に関する手続きを行うことができる制度のことをいいます。
「意思表示ができない場合」とは、例えば
①契約者が認知症を発症。判断能力を失った
②契約者が「ガンで余命半年」と診断されたが、本人には告知していない
などが挙げられます。
◎請求人の範囲
例えば、かんぽ生命の場合
①配偶者
②子供、孫などの直系血族
③被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
となってます。
2、手続き
かんぽ生命の場合ですと
①保険証券(保険証書)記号番号が確認できるもの
②契約者の本人確認書類
を持って、郵便局で「代理人指定」の手続きをします。
そして、契約者が意思表示をするのが難しくなった場合、代理人が郵便局にて「代理開始」の手続きをします。
◎契約者代理人ができる手続き
①保険金受取人の変更
②契約者代理人の変更
③契約の更新
など
※参考:「かんぽ生命HP」
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