外国人が古物商許可を取得するには
1、外国人の古物商許可取得要件
(1)古物商許可を取得できる在留資格であること
古物商許可を取得できる在留資格は
①経営、管理
②永住者
③日本人の配偶者等
④定住者
です。
なお、「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」に関しては、そのままだと古物商許可を申請することはできません。
別に資格外活動許可、就労資格証明といった許可も必要です。
かつ、それぞれの証明書に「古物営業を行う旨」の記載がなければなりません。
(2)日本語能力があること
古物商許可は、警察と連携して盗品を見つけやすくするための制度なので、警窃盗事件が起きた際、警察が古物商に捜査協力を求めることがあります。
管理者が代表して警察とやり取りを行わなければならないので、日本語の能力が必要です。
2、申請の際の必要書類
①住民票
②身分証明書(※)
③土地、建物の登記事項証明書
④定款のコピー(法人の場合)
ほとんど日本人の場合と同じですが、身分証明書については、外国人が手に入れることはできないので、外国人が古物商許可を申請する場合は身分証明書は不要です。
※参考:「山梨県警察古物商申請」
※参考:「警視庁HP「古物許可申請」
※関連記事
山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟




